富山県のみなさんこんにちは☺️マンモスです
空家等対策特別措置法の法律をご存知ですか?平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が成立しました。それが「空家等対策特別措置法」と呼ばれる法律です
この法律では、適切な管理がされていない空き地は「特定空き家」に指定されます
これまで家が建っていたことで土地の固定資産税は優遇処置がとられていました。
しかし特定空家に指定され勧告の段階までくると、この優遇処置の適用がされなくなります。また自治体が持ち主に、自治体が助言や指導を行えるようになりました。
それでも改善が見られないと、勧告→命令となります。最終的に命令を受けても改善が見られないと行政代執行、つまり自治体により持ち主負担での解体工事が始まります。
みなさんも「特定空き家」に指定されないように気をつけてくださいね
空き家、解体にまつわる問題でお悩みの方は
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マンモスでは、皆さんの空き家問題のお手伝いをさせて頂きます。